建物表題登記|建物に関する登記

神奈川県川崎市|石黒太郎土地家屋調査士事務所

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建物表題登記

建物を新築した際におこなう登記です。未だ登記のされていない建物を登記する場合にもこの登記が必要となります。

建物滅失登記

建物を取り壊した場合に必要な登記です。焼失してしまった場合にもこの登記が必要となります。

建物表題部変更登記

建物を増築した場合や減築した場合、また建物の種類を変更した場合におこなう登記です。

区分建物表題登記

マンションやアパート等を新築した際におこなう登記です。複数の部屋(部分)ごとに登記を致します。

建物その他の登記

建物分割登記、建物合併登記、建物区分登記